訪問看護の豆知識

介護保険で訪問看護を利用する場合の料金について

いつもありがとうございます。
訪問看護ステーションこやま 管理者の小山です。

今回は介護保険で訪問看護を利用する場合の基本的な料金と加算についての説明したいと思います。
訪問看護を利用する際、どれくらいの料金がかかるのか、また、どのような加算があるのか、そしてその加算の算定頻度はどのくらいなのかを知っておくことは非常に重要です。
ぜひ、参考にしてください。

介護保険で訪問看護を利用する場合の基本料金

まず、基本的な訪問看護の料金は以下のようになっています。

今回説明している基本料金と加算の料金は保険を利用しない場合(10割負担の場合)の料金を記載しています。自己負担割合額はそれぞれで違いますので自己負担額については自己負担割合証などをご確認ください。

要介護の場合

  • 訪問看護Ⅰ1(20分未満):313単位
  • 訪問看護Ⅰ2(30分未満):470単位
  • 訪問看護Ⅰ3(30分以上 60分未満):821単位
  • 訪問看護Ⅰ4(60分以上 90分未満):1,125単位
  • 訪問看護15:(リハビリ20分):293単位

1単位=10円が基本になりますが、地域によって料金は変動しますので確認をしてください。単位数に上記の金額をかけたものが基本料金になります。。

要支援の場合

  • 訪問看護Ⅰ1(20分未満):302単位
  • 訪問看護Ⅰ2(30分未満):450単位
  • 訪問看護Ⅰ3(30分以上 60分未満):792単位
  • 訪問看護Ⅰ4(60分以上 90分未満):1,087単位
  • 訪問看護15:(リハビリ20分):283単位

こちらも。1単位=10円が基本になりますが、地域によって料金は変動しますので確認をしてください。単位数に上記の金額をかけたものが基本料金になります。

介護保険で訪問看護を利用する場合の各種加算について

次に各種加算について説明していきます。
訪問看護を利用する場合、基本料金にプラスしてサービス内容により加算料金の支払いが必要になります。

加算についても基本料金と同じように1単位=10円が基本になりますが、地域によって料金は変動しますので確認をしてください。単位数に上記の金額をかけたものが加算の追加料金になります。

夜間または早朝の訪問加算

夜間や早朝に訪問が必要な場合に適用。
上記基本料金の単位数の25%増。
算定頻度は1日1回まで。

深夜の訪問加算

深夜の時間帯に訪問が行われる場合に適用。
上記基本料金の単位数の50%増。
算定頻度は1日1回まで。

緊急時訪問看護加算

緊急を要する状況の際に訪問または電話での相談対応に応じることができるように24時間体制を準備している場合に適用。
574単位
算定頻度は月に1回まで。

特別管理加算

特定の疾患や状態を持つ利用者様のケアを行う際に適用。
(Ⅰ)500単位
(Ⅱ)250単位
算定頻度は1日1回まで。

ターミナルケア加算

終末期の利用者様のケアを行い、その方が亡くなった月に算定。
2,000単位
算定頻度は1日1回まで。

複数名訪問加算

一度の訪問に複数の看護師が同時に訪問する場合に適用。
(30分未満)254単位
(30分以上)402単位
算定頻度は1日1回まで。

長時間訪問看護加算

所要時間の通算が1時間30分を超えた場合に適用。
300単位
算定頻度は1日1回まで。

初回加算

訪問看護のサービスを初めて利用する際の最初の訪問に適用。
300単位
算定頻度はサービス開始時の1回のみ。
入院などにより、2ヶ月以上利用がない場合は再度算定。

退院時共同指導加算

入院中の患者さんが退院する際の指導に適用。
600単位
算定頻度は退院時の1回のみ。初回加算との同時算定はできません。

准看護師による訪問の場合

准看護師が訪問看護を行う場合、料金は9割算定となります。つまり、通常の料金の90%が適用されることになります。准看護師による訪問の際も、質の高いケアが提供されることは変わりませんが、料金が少し割引される点を知っておくと良いでしょう。

まとめ

訪問看護の料金は、基本料金とさまざまな加算料金の組み合わせによって決まります。利用する際は、事前に基本料金料金や加算料金、そしてその算定頻度について確認しておくことをおすすめします。
加算についての詳しい内容については少しずつ説明をしていくようにしますのでこれからもよろしくお願いします。